2021-06-17 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第1号
そのことについて、是非、国の方、大臣の方から、是非、可能な限りで構いませんので、助言、指導等をお願いしたいと思います。 続きまして、飲食店のことなんですが、先ほど、七時まで酒類が提供できるというような説明がございました。
そのことについて、是非、国の方、大臣の方から、是非、可能な限りで構いませんので、助言、指導等をお願いしたいと思います。 続きまして、飲食店のことなんですが、先ほど、七時まで酒類が提供できるというような説明がございました。
その内容は、ワクチン接種を受けていない者に対する不当な差別的取扱い、差別の禁止の明記、また事業者に対する報告徴収、助言、指導等、インターネットを通じた誹謗中傷等に対応するための協力要請ということで、四点規定した内容でございます。
○政府参考人(堀江宏之君) 短時間勤務職員につきましては、従来の、従来どおりの仕事を例えばパートタイムというか、短時間で行う、週に二日から四日までの間で行うということも考えられますし、これを機会に例えば別の業務、若手職員の助言、指導等も含めた新しい業務に就くということも考えられます。
警察では、少年警察活動規則に基づく少年の健全な育成を図るための活動の一つとして、公営競技の投票券の購入、飲酒等の不良行為をしている少年を発見したときは、不良行為についての注意、その後の非行を防止するための助言、指導等を行う補導活動を実施しているところでございます。
法違反が確認された場合は、助言、指導等を適切に行ってまいりたいと思います。
都道府県等に対し、法違反等を確認した場合においては、罰則適用の前段として、まずは適切に助言、指導等を中心に行っていただくことを通じて是正を促していくことが望ましい旨をお伝えしているところであります。 また、過料の手続は、都道府県知事等の住所地を管轄する地方裁判所に対して通知を行い、裁判手続によることなどの状況を踏まえると、現時点で罰則を適用した件数はないのではないかというふうに考えています。
○政府参考人(正林督章君) 最初は助言、指導等を中心にというふうに考えていますので、まだ一か月しかたっていませんから、恐らくその罰則を適用した件数はないのじゃないかなと思いますが、いずれにしても、それを報告していただく、そういう仕組みにしておりませんので、現段階では分かりません。
労基法上、休業手当の支払いが必要になるわけでありまして、これについては正規、非正規かかわらずということでもありますし、また、休業手当の支払い義務がなくても、同一労働同一賃金の観点からは、正社員に休業手当を支払う一方で非正規の雇用者に対しては支払わないということになれば、これはパートタイム・有期雇用労働法等の規定に違反する可能性もありますし、まずは、そうした違反が認められる場合には、都道府県の労働局から助言指導等
このような指針の実効性を確保するため、消費者庁において、指針に沿った対応をしていない事業者に対して助言、指導等の措置を行うことを予定しております。 これにより、形だけではなく実際にも労働者等が不利益を受けることを防ぎ、労働者が安心して通報できる窓口が整備されるよう努めてまいりたいと考えております。
事業主が妊娠等を理由とする解雇等の不利益取扱いを行った場合、あるいは妊娠、出産等に関するハラスメントを防止するための措置義務に違反している場合などには、都道府県労働局により助言、指導等の対象になります。また、これらに関する労使紛争については、都道府県労働局による紛争解決援助、また調停制度を利用することも可能であります。
偽装雇用にならないような留意点というのをあらかじめ定めておくですとか、あるいは労働者性に関する労使双方の知識を高めておくですとか、また実際に問題が生じた場合に労働局における助言、指導等を行う、そういった対応についてもしっかりやってまいりたいというふうに思います。
ハローワーク、労働局におきましては、これまでも高齢者雇用に関する相談、助言、指導等を行ってきておるところでございますが、七十歳までの高年齢者就業確保措置につきましても、高年齢者の相談を受けること、あるいは適切な指導、助言を行うことといったことを行いまして、高年齢者のニーズに対応した措置が講じられるようにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。
その上で、男女雇用機会均等法上、地方公務員に関しては、厚生労働大臣による報告徴収、助言、指導等の履行確保のため、これは適用除外となっており、都道府県労働局にはこうした権限がないわけであります。
また、紛争解決援助の取組とは別に、労働局長の助言、指導等によって措置義務の履行確保を図っておるわけでございまして、これが平成二十九年度四千四百五十八件でございます。紛争となる前に円滑な解決が図られているというケースも多いものと考えております。
また、紛争解決援助の取組とは別に、都道府県労働局長の助言、指導等による措置義務の履行確保がなされたことで、紛争となる前に円滑な解決が図られているケースもあると考えております。 引き続き、男女雇用機会均等法の周知及び履行確保により、労働者が安心して相談し、また制度利用ができる環境づくりに努めてまいります。 政府から独立した行政委員会の設置についてお尋ねがありました。
また、民間企業におけるセクハラやマタハラの対策については、男女雇用機会均等法に基づき、全ての企業に対して相談窓口の整備等の雇用管理上の措置を義務付けており、企業が必要な措置を講じていない場合、都道府県労働局が助言、指導等を行うことで履行確保を図る仕組みとなっています。
ただ、女性活躍推進法の施行に関しまして、都道府県労働局は必要に応じて報告徴収、助言、指導等を行うことができるということになるわけでございまして、ここの端緒としては、労働者からの情報提供ですとか、それからデータベースの管理者からの情報提供といったことがあるわけでございますが、適切な公表がなされていないケースを把握した場合には、報告徴収、また必要に応じて助言、指導等を行っていくということになるものでございます
民間企業におけるセクハラ対策については、男女雇用機会均等法に基づいて、全ての企業に雇用管理上の措置を義務づけるとともに、都道府県労働局が助言、指導等により履行確保を行う仕組みになっております。 本法案による改正内容も含めてその周知徹底を図るとともに、労働局による着実な履行を引き続き進めることによって、企業が法律で義務づけられた措置を適切に講じることを担保していきたいと思います。
また、厚生労働省においても、法律に基づく措置を講じていない企業に対する助言、指導等の履行確保を図ってまいります。 こうした施策を通じて、ハラスメントのない職場環境づくりを進めてまいりたいと思います。
新しい制度においても、我が国で働く外国人材の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善を図るため、これまでの取組を踏まえ、労働基準監督機関と出入国在留管理庁との間の相互通報制度の整備、運用など緊密な連携を図りながら、労働基準監督署における労働基準関係法令の遵守、事業場への監督指導やハローワークにおける外国人材の雇用管理の改善に向けた助言、指導等を行ってまいりたいと考えております。